研修未受講でのオンライン診療、初診・再診料算定可
「当面の間」 熊本地震対応
この場合の情報通信機器を用いた診療の届け出は、実施した医師が研修を受講した後に行っても差し支えない。一方、災害救助法の適用となる医療は、県市町村に費用を請求するものであるため保険診療として取り扱うことはできない。 厚労省の指針では、同省が定める研修を受...
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